業者さんの得意とする管理形態は?

その②業者さんの得意とする管理形態は?

シェアハウスに管理形態には、大きく分けて2通りの管理方法があります。

一つ目の管理方法が『一括借り上げ契約』です。いわゆる『サブリース』と言われている契約で、『満室時の家賃』に管理会社さんの設定した『管理費率』を掛け合わせた額を毎月受け取ることができるのです。この契約の最大のメリットは、どんなに空室が多くても、毎月同額の保証を受けることができることです。逆に言えば、毎月満室であったとしても管理費はひかれてしまうデメリットもあるのですが、銀行から借り入れなどをされている場合は、オーナー様の口座に毎月定額が振り込まれるため、計算がしやすくこの契約を選択されるオーナー様が多いような気がします。

二つ目の管理方法が『一般管理』です。前述の『一括借り上げ契約』との大きな違いは、『家賃保証の有無』『管理費率の違い』となります。オーナー様が受け取れる額は、管理会社さんに振り込まれた家賃の合計額に、管理会社さんの設定した『管理費率』を掛け合わせた額となるのです。このときの『管理費率』は家賃保証がされない分、『一括借り上げ契約』よりも低い設定となるのがメリットとなるわけですが、受け取れる額が安定しないというデメリットもあり、時期によっては『一括借り上げ契約』よりも少額となってしまう可能性もある契約です。

以上、2通りの契約形態があり、オーナー様によってどちらが合っているのかは非常に分かれるところであります。また、管理会社さんによっても、『一括借り上げ契約』を得意とするケース、『一般管理契約』を得意とするケース、また、どちらも対応可能なケースもあり、オーナー様がどの管理形態に向いているかによって管理会社さんを選択できる環境にあります。まずは、お問い合わせをしてみて、ご自身がどの管理に合っているのかを把握してみてください。

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